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本投資法人の概要 |
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投資法人名 |
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日本ロジスティクスファンド投資法人
(英文名 Japan Logistics Fund, Inc.) |
| 代 表 者 |
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執行役員 藤田 礼次 |
| 所 在 地 |
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〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋二丁目4番3号 |
| 事務連絡先 |
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三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 03(3238)7171 |
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役員の状況 |
| (本WEBサイトの日付現在) |

役職名 |

氏 名 |
主要略歴 |

所有
投資
口数 |
| 執行役員 |
藤田 礼次 |

昭和59年 4月 |
三井物産株式会社 |
0 |
| 昭和61年10月 |
物産不動産株式会社 |
| 平成元年 6月 |
三井物産株式会社 |
| 平成16年 3月 |
MBK Real Estate LLC SVP |
| 平成20年 9月 |
三井物産株式会社 コンシューマーサービス事業第二本部 都市開発事業第二部 次長 |
| 平成20年10月 |
物産不動産株式会社 事業開発部長 |
| 平成21年 7月 |
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 |
| 平成21年10月 |
同 代表取締役社長CEO 日本ロジスティクスファンド投資法人 執行役員 |
| 平成23年10月 |
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 代表取締役社長CEO・CIO |
| 監督役員 |
須藤鷹千代 |
昭和43年11月 |
日本土地建物株式会社 |
0 |
| 昭和54年 5月 |
株式会社第一鑑定法人 代表取締役社長 |
| 昭和56年 2月 |
第一恒産株式会社 代表取締役社長 |
| 平成12年 6月 |
株式会社鑑定法人エイ・スクエア 代表取締役社長 |
| 平成21年 5月 |
同 会長 |
| 平成21年10月 |
日本ロジスティクスファンド投資法人 監督役員 |
監督役員 |
東 哲也 |
昭和59年10月 |
昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人) |
0 |
| 昭和63年 3月 |
公認会計士登録 |
| 昭和63年 8月 |
税理士登録 |
| 昭和63年12月 |
東公認会計士事務所開設 |
| 平成17年 2月 |
日本ロジスティクスファンド投資法人 監督役員 |
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| (注) |
藤田礼次は、資産運用会社である三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社の代表取締役社長CEO・CIOと本投資法人の執行役員を兼務しており、金融商品取引法第31条の4第1項の規定に基づき兼職の届出を行っています。執行役員及び監督役員
は上記記載以外の他の法人の役員である場合がありますが、いずれも本投資法人と利害関係はありません。 |
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沿革 |
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平成17年2月18日 |
設立企画人(三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社)による投信法第69条第1項に基づく本投資法人の設立に係る届出 |
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平成17年2月22日 |
投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立 |
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平成17年2月22日 |
投信法第188条に基づく本投資法人の登録の申請 |
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平成17年3月16日 |
内閣総理大臣による投信法第187条に基づく本投資法人の登録の実施(登録番号 関東財務局長 第32号) |
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平成17年5月9日 |
東京証券取引所 不動産投資信託証券市場に上場(銘柄コード:8967) |
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本投資法人の仕組み |
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| 本投資法人の仕組み図 |
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本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の概要 |
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運営上の役割 |

名 称 |

関係業務の概要 |
| 投資法人 |
日本ロジスティクスファンド投資法人 |
規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を、主として不動産等及び不動産対応証券等に投資することにより運用を行います。 |
| 資産運用会社 |
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 |
平成17年2月22日付で本投資法人との間で資産運用委託契約を締結しています。
投信法上の資産運用会社として、同契約に基づき、本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、資産の運用に係る業務を行います。
資産運用会社に委託された業務の内容は、@本投資法人の資産の運用に係る業務、A本投資法人の資金調達に係る業務、B本投資法人への報告業務及び
Cその他本投資法人が随時委託する前記@からBに関連し又は付随する業務です。 |
| 一般事務受託者/資産保管会社/投資主名簿等管理人/特別口座管理機関/投資法人債に関する一般事務受託者 |
三井住友信託銀行株式会社 |
平成17年2月22日付で本投資法人との間で一般事務委託契約、資産保管業務委託契約を締結しています。また、平成21年1月5日より実施された株式等の電子化に対応するため、平成17年2月22付名義書換事務委託契約を平成21年1月5日をもって終了し、新たに平成21年1月5日付で本投資法人との間で投資主名簿等管理人委託契約及び特別口座の管理に関する契約を締結しています。
更に、平成22年11月18日付で本投資法人との間で第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間同順位特約付)に係る財務代理契約を締結しています。 投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第4号乃至第6号。ただし、投資法人債に関する事務を除きます。)として、一般事務委託契約に基づき、本投資法人の@投資主総会、役員会の機関の運営に関する事務(投資主名簿等の作成及び備置きその他の投資主名簿等に関する事務を委託する一般事務受託者が行う事務を除きます。)、A計算に関する事務、B会計帳簿の作成に関する事務、C納税に関する事務を行います。 また、投信法上の資産保管会社として、資産保管業務委託契約に基づき、本投資法人の保有する資産の保管に係る業務を行います。 更に、投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号)として、投資主名簿等管理委託契約及び特別口座の管理に関する契約に基づき@投資主名簿等の作成及び備置きその他の投資主名簿等に関する事務、A本投資証券の発行に関する事務、B投資主に対して分配をする金銭の支払に関する事務、C投資主からの本投資法人に対する権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務等を行います。 加えて、投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号のうち、投資法人債に関する事務)として、財務代理契約に基づき、本投資法人債券に関する@投資法人債権者に対する元金の償還及び利息の支払に関する事務、A投資法人債原簿に関する事務、B本投資法人債券の発行に関する事務等を行います。 |
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上記以外の本投資法人の主な関係者 |
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運営上の役割 |

名 称 |

関係業務の概要 |
物件情報提供会社
開発型物件取得サポート会社
業務支援サービス受託会社 |
三井物産株式会社
三井住友信託銀行株式会社
ケネディクス株式会社 |
三井物産株式会社及びケネディクス株式会社は、本投資法人及び資産運用会社との間で、平成17年3月18日付で「物流不動産取得のサポートに関する協定書」を締結し、三井住友信託銀行株式会社は、本投資法人及び資産運用会社との間で、平成17年3月18日付で「不動産等の仲介情報提供に関する基本協定書」を、また、平成17年3月23日付で「開発型物件取得のサポートに関する協定書」を締結しています。更に、三井物産株式会社は、本投資法人及び資産運用会社との間で、平成17年3月18日付で、「物件取得における業務支援サービスに関する基本協定書」を締結しています。業務の内容は、「投資法人について
- 投資方針 - (2)投資態度 - (イ)取得方針 - e.三井物産株式会社、三井住友信託銀行株式会社及びケネディクス株式会社との協働体制」をご参照ください。 |
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投資法人の機構 |
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| (1) |
投資法人の機構
本投資法人の執行役員は、1名以上、監督役員は2名以上(ただし、執行役員の数に1を加えた数以上とします。)とされています。
本WEBサイトの日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員2名、執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。
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(イ) |
投資主総会
投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会にて決定されます。投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもってこれを行いますが、規約の変更等、投信法第93条の2第2項に定める決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数決をもって行われます(特別決議)。ただし、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成したものとみなします。
本投資法人の資産運用の対象及び方針は、本投資法人の規約に定められています。かかる規約中に定められた資産運用の方針及び基準を変更する場合には、上記の通り投資主総会の特別決議による規約の変更が必要となります。
本投資法人の投資主総会は、原則として、2年に1回以上開催されます。
また、本投資法人は、資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用に係る業務を委託しています。資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投資法人の同意を得なければならず、執行役員はかかる同意を与えるために原則として投資主総会の承認を得ることが必要です。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として投資主総会の決議が必要です。
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(ロ) |
執行役員、監督役員及び役員会
執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています。ただし、資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産運用委託契約又は資産保管委託契約の締結その他投信法に定められた一定の職務執行については、役員会の承認を得なければなりません。監督役員は、執行役員の業務の執行を監督する権限を有しています。また、役員会は、一定の業務執行に関する上記の承認権限を有するほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有しています。役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行います。
投信法の規定において、決議について特別の利害関係を有する執行役員又は監督役員は議決に加わることができないこと並びにその場合には当該執行役員又は監督役員の数は出席した執行役員及び監督役員の数に算入しないことが定められています。
執行役員又は監督役員は、その任務を怠ったときは、投資法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが、本投資法人は、投信法の規定により、規約をもって、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、かかる賠償責任を法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています。 |
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(ハ) |
会計監査人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います。
会計監査人は、その任務を怠ったときは、投資法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますが、本投資法人は、投信法の規定により、規約をもって、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、かかる賠償責任を法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています。 |
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